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育児休業

内容 1歳未満の子と同居・養育する職員が育児のため休業することを希望した場合に取得可能
対象者 申し出時点で、子の1歳6か月の誕生日まで労働契約期間がある(更新される予定がある)労働者
期間 子の出生~子の1歳の誕生日の前日まで(原則)
※ なお、配偶者が育児休業をしている場合は、子が1歳2か月に達するまで出産日、産後休業期間、育児休業期間、出生時育児休業を合計して1年間以内の休業が可能(パパ・ママ育休プラス)
※ 保育所等に入所できない等の理由がある場合は最長子が2歳に達する日(2歳の誕生日の前日)まで延長可能
回数 分割して2回取得可能(取得の際にそれぞれ申し出)
保障 ■育児休業給付金
 育児休業を開始した日から過去2年間に雇用保険被保険者期間が12か月以上ある場合は、休業開始時の賃金の 67%(180日経過後は50%)の育児休業給付金を受けることが可能
■社会保険料の免除
 育児休業開始日の属する月~終了日の属する月(14日以上取得した場合のみ)育児休業期間中の社会保険料が免除
申請 育児休業申出書に記入し、所属長印を押印の上、原則休業の1か月前までに人事管理課に申し出ること

出生時育児休業(産後パパ育休)

 
内容 男性の育児休業取得を促進する取組みとして令和4年10月1日からスタートした制度で、育児休業制度と組み合わせて取得可能
対象者 申し出時点で、出生後8週間+6か月まで労働契約期間がある(更新される予定がある)労働者
期間 子の出生後8週間以内に最大4週間取得可能
回数 分割して2回取得可能(取得の際にそれぞれ申し出)
保障 ■育児休業給付金
 育児休業を開始した日から過去2年間に雇用保険被保険者期間が12か月以上ある場合は、休業開始時の賃金の 67%(180日経過後は50%)の育児休業給付金を受けることが可能
■社会保険料の免除
 育児休業開始日の属する月~終了日の属する月(14日以上取得した場合のみ)育児休業期間中の社会保険料が免除
申請 出生時育児休業(産後パパ育休)申出書に記入し、所属長印を押印の上、原則休業の2週間前までに人事管理課に申し出ること

産休後の働き方の紹介 

所定外労働の制限

 
内容 本人の申し出により、所定外勤務や祝休日等における勤務を免除
対象者 3歳に満たない子を養育する職員
※継続雇用期間1年未満の職員又は1週間の所定労働日数が2日以下の職員は対象外
期間 子が3歳に達する日 (誕生日の前日)まで

時間外労働の制限

内容 本人の申し出により、事業の正常な運営に支障がある場合を除き時間外勤務が1か月24時間・1年150時間までに制限
対象者 小学校就学前の子を養育する職員
※継続雇用期間1年未満の職員又は1週間の所定労働日数が2日以下の職員は対象外
期間 小学校就学前の子を養育する職員
※継続雇用期間1年未満の職員又は1週間の所定労働日数が2日以下の職員は対象外

深夜労働の制限

内容 本人の申し出により、事業の正常な運営に支障がある場合を除き深夜帯 (午後10時から午前5時まで)の勤務を免除
対象者 小学校就学前の子を養育する職員
※継続雇用期間1年未満の職員又は1週間の所定労働日数が2日以下の職員は対象外
期間 子が6歳に達する日の属する年度の末日

育児時間(授乳)

内容 本人の申し出により、休憩時間のほか1日2回各30分、子を育てるための授乳時間が取得可能
対象者 1歳未満の子を養育する職員
期間 子が1歳に達する日 (誕生日の前日)まで

子の看護休暇

内容 本人の申し出により、子が負傷、若しくは疾病にかかった際、子の世話を行うこと又は疾病の予防を図るために予防接種若しくは健康診断を受けさせるための休暇が取得可能
対象者 小学校就学前の子を養育する職員 ※継続雇用期間1年未満の職員又は1週間の所定労働日数が2日以下の職員は対象外
日数 1月1日から12月31日までの期間において5日、2人以上の場合は10日
※ なお、令和3年1月より子の看護休暇・介護休暇は時間単位での取得が可能となりました。