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医師および研究者の保育にかかる費用の一部補助(男性含む)

下記の①~③の項目については、1家庭につき、かかった費用1回5,000円を上限として、事業年度内で1家庭最大5回までの申請となります。

実施期間 令和7年10月1日~令和8年2月27日
申請期限 令和8年3月6日(金)(実施期間内であれば遡って申請可能)

※この取り組みは期間限定です。年度内に予算額に達した場合には本支援制度を予告なく終了することもありますので、ご了承ください。
Rise学童保育の利用は、補助対象外
今年度は、予算の関係上、看護師・薬剤師・技師等の医療職は対象外となります。

① バンビ保育室の一時保育を利用した場合

※バンビ保育室の預け入れ人数に制限があるため、一時預かりをお断りすることもあります。

対象者

常勤の医師および医学部教員(研修医、レジデント含む)

申請方法

子育て世代支援事業(一時保育・病児保育)申請書.xlsx

・バンビの一時保育を利用した控え㊟ 他の補助がある場合にはその補助金額が明示された書類を提出してください。

 提出先

 女性医師・研究者支援センター事務局 (内線3293・2163)


② 学外の一時保育や病児保育を利用した場合

対象者

常勤の医師および医学部教員(研修医、レジデント含む)

申請方法


子育て世代支援事業(一時保育・病児保育)申請書.xlsx

・外部機関の一時保育、病児保育を利用した際の領収書(領収書が無い場合はクレジットの支払い明細を添付してください)

・病児の場合、お持ちであれば診断書の写しも提出してください。

㊟ 他の補助がある場合にはその補助金額が明示された書類を提出してください。

提出先   女性医師・研究者支援センター事務局 (内線3293・2163)


③ ベビーシッターを利用した場合

対象者

常勤の医師および医学部教員(研修医、レジデント含む)

申請方法


子育て世代支援事業(ベビーシッター利用)申請書.xlsx

・支払った領収書を添えて申請してください。(利用明細がわかるものでも可)

・ベビーシッター会社との契約書(すでにセンターに提出されている方は不要)
㊟ 内閣府のベビーシッター券利用の場合や他の補助券など利用された場合にはお知らせください。
ベビーシッター割引券を併用する場合は、月24枚まで使用可能な割引券を全て利用することが条件となります。

 提出先     女性医師・研究者支援センター事務局 (内線3293・2163)

 

 

子育て世代支援事業(一時保育・病児保育)申請書.xlsx

子育て世代支援事業(ベビーシッター利用)申請書.xlsx


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昨年度に続き「医師の多様な働き方を支えるハンドブック」が日本医師会女性医師支援センターから届いています。このハンドブックは、医師が社会人として働く上での基礎知識や直面する課題、それを支える制度など必要な情報が掲載されており、医学生、研修医など若手医師を始め多くの勤務医にご活用頂ける内容となっています。

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ダイバーシティ推進委員会の女性循環器医コンソーシアム (JCS-JJC) 部会において本学の神吉医師を班長として「初めての学会座長の手引き」が作成されています。学術集会における座長の数パーセントを女性にする学会が増えており、座長経験のない方の手引書になればとのことです。なお、日本語のみならず英語にも対応可能でオンラインでも利用できる内容となっており、女性医師に限らず、男性やベテランの先生もご活用いただけます。