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  2. 育児休業給付金制度とは

労働者の育児休業を取得しやすくし、その後の職場復帰を援助、促進することにより、 職業生活の継続を支援する制度です。

対象者

1歳未満の子※1を養育する被保険者で育児休業開始日前2年間に、賃金支払い基礎日数が11日以上ある完全月が12ヶ月以上ある方が対象となります。

 ※1 一定の場合は1歳2ヶ月、保育所等に入所できない場合は1歳6ヶ月又は2歳

手続き

初回は人事課にて育児休業給付受給資格確認手続き及び育児休業給付金支給申請手続きを行います。その後は2ヶ月に一度書類が郵送されてきますので、必要に応じて更新手続きを行って下さい。なお、これらの書類は事業者(人事課)がハローワークに提出します。

申請時期

① 受給資格確認手続きのみの場合
     ➡ 初回の支給申請を行う日まで
② 初回の支給申請も同時に行う場合
     ➡ 育児休業開始日から4ヶ月を経過する日の属する月の末日まで
    (例:育児休業開始日が7月10日の場合は11月30日までが申請期限となります。)
 ㊟ 支給申請を行う以前の分は、遡って申請することができませんのでご注意ください。

支給額

※2 「休業開始時賃金日額(以下、「賃金日額」とします。)とは原則、育児休業開始前6ヶ月間の賃金を180日で除した額となります。
※3 「支給日数」は、原則30日、休業終了日の属する支給単位期間についてはその支給単位期間の日数です。
※4  育児休業の開始から6ヶ月経過後は50%になります。

注意事項

育児休業給付金支給期間中に就業し、賃金が支払われた場合には給付金額が減額される場合等もあります。 また、就労日数が10日を超えて、かつ就業している時間が80時間を超えるときは、育児休業給付金制度の対象とはなりませんので、ご注意ください。 詳細は、以下【育児休業給付の内容及び支給申請手続きについて】の「(1)支給対象者、(2)給付の内容」をご覧ください。

なお、産休明けの働き方などにつきましてご不明な点などございましたら、人事課までお問い合わせください。