
令和4年6月から申請書の様式が変わりました。(所属長のサイン又は印が追記されました)※申請書の提出は毎回必要となります。
内閣府の子ども・子育て支援新制度の一環として企業主導型ベビーシッター利用者支援事業があり、本学としても教職員の仕事と育児の両立を支援するため、令和元年度よりこの制度を利用しています。
公益社団法人全国保育サービス協会が実施している「ベビーシッター派遣事業割引券」を利用することで、ベビーシッター代金の一部が補助されます。
対象者 | 本法人に在籍する教職員(学生以外利用可能) |
対象となる児童 | ① 乳幼児及び小学校3年生までの児童 ② その他健全育成上の世話を必要とする小学校6年生までの児童 (※②は身体障害者手帳・養育手帳等の交付を受けている方の場合) |
対象となるサービス | ① 家庭内における保育や世話(家庭以外の保育は利用不可) (※家事手伝いは含みません) ② ベビーシッターによる家庭から保育所等への送迎 |
対象条件 | ① 配偶者の就労、病気療養、求職活動、就学、職業訓練により、又はひとり親家庭であることにより、サービスを利用しなければ就労が困難であること ② 家庭内における保育であること(家庭以外は不可) ③ 家庭と保育所等の送迎であること(施設間の送迎は不可) ④ 1回の利用料金が2,200円以上であること ⑤ (公)全国保育サービス協会指定のベビーシッター会社を利用すること |
割引内容 | 1日(1回)あたり4,400円(2,200円×2枚)の割引 ※ 令和3年度は対象児童1人につき1回2枚、4,400円分が利用できることとなりました。 |
割引券の利用限度 | 1家庭につきに1ヶ月に24枚まで1年間に280枚まで利用できます。 |
利用できるベビーシッター会社 | 公益社団法人全国保育サービス協会が指定するベビーシッター会社 |
申込方法及 | ① 事前に協会が指定するベビーシッター事業者と利用契約・利用申込をしてください。 ② 「ベビーシッター割引券申請書」及び「ベビーシッター会社との契約書」または「ベビーシッター会社の利用申込書」を利用予定日の1週間前までに女性医師・研究者支援センター(人事課)までお持ちいただくか、学内便またはメール(smart@ompu.ac.jp)にてご提出ください。(病児で利用される場合などは予め必要枚数を発券いたします) ※ベビーシッター会社との契約書は次回以降も同一業者を利用する場合は省略可能です。 ③ 申込内容を確認の上、割引券の発行をいたします。 |
その他 (所得税の取扱い について) |
今年度より割引された金額は雑所得扱いではなく、非課税扱いとなりました。 |
【問い合わせ】 女性医師・研究者支援センター事務局 (人事課 内線3293)
2021年12月よりベビーシッター割引券は電子チケットになりました。割引券のURLをお送りしますので、スマートフォンからご利用いただくことが可能です。
なお、利用対象者や申請方法につきましては、これまでの紙のチケットと同様です。