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  2. ベビーシッター派遣事業特例措置 (令和4年度はこの特例措置は行っていません)

ベビーシッター派遣事業の特例措置についてご案内
(最大11,000円の割引が適用されます)

【新型コロナウイルス感染症対応策】

新型コロナウイルス感染症対策として保育園、幼稚園及び小学校等において臨時休業が行われた場合、ベビーシッター派遣事業割引券の特例措置が利用できます。
児童1人につき5枚まで使用可能 (2,200×5枚分は補助対象となります)

【利用対象者】
本学に在籍するすべての職種の教職員
【対象児童】
・ 乳幼児及び小学校3年生までの児童
・ その他健全育成上の世話を必要とする小学校6年生までの児童
 (身体障害者手帳・養育手帳等の交付を受けている方)
【対象となるサービス】
・ 家庭内における保育や世話
・ ベビーシッターによる保育所等の送迎
【助成内容】
・ 1枚につき2,200円の割引券発行
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<通常>
1日(回)対象児童1人につき1枚
1家庭につき24枚/月まで利用可能
   ↓
<特例措置>
1日(回)対象児童1人につき5枚まで使用可能(補助が可能)
1家庭につき120枚/月まで利用可能 
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申請方法につきましては通常と同じです。
【申込方法】
①事前に協会が指定するベビーシッター会社(割引券取扱事業者一覧.pdf)と利用契約してください。
②「ベビーシッター割引券申請書」にベビーシッター会社との「契約書」のコピーを添えて女性医師・研究者支援センター(人事課内)まで申請してください。