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「ベビーシッター割引券」が届きました

お知らせ

なお、新型コロナウイルス感染症対策のための特例措置が令和2年4月以降も延長されていますので特例措置としてご利用の場合にはご相談ください。

特例措置【新型コロナウイルス感染症対策】

新型コロナウイルス感染症対策のため、一部地域において小学校等の臨時休業等が行われることを踏まえ、割引券の利用が1人につき5枚まで使用可能となります。(特例措置での割引料は非課税所得扱いとなります)

 

特例措置(令和2年4月以降)
【利用対象者】

・本法人に在籍するすべての職員(非常勤医師を含む)

・新型コロナウイルス感染症対策のため、小学校等において臨時休業が行なわれること等を受け、お子様の家庭内での保育にベビーシッターサービスを利用する必要がある場合

【対象児童】

・ 乳幼児及び小学校3年生までの児童
・ その他健全育成上の世話を必要とする小学校6年生までの児童
 (身体障害者手帳・養育手帳等の交付を受けている方)

【対象となるサービス】

・ 家庭内における保育や世話
・ ベビーシッターによる保育所等の送迎

【助成内容】

・1日(回)対象児童1人につき5枚まで使用可能(割引額は2,200円/枚)
・1家庭につき120枚/月まで利用可能

【注意事項】

特例措置で利用される場合には割引券裏面の事由欄に必要とする理由を記入してください。(事由欄に記載がない場合には特例措置が適用されません)
記載例: 〇月〇日△△保育園休園のため など 
・その他の手続きは女性医師支援センターHPに記載したとおりです。
 

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【申込方法】
①事前に協会が指定するベビーシッター会社(割引券取扱事業者一覧.pdf)と利用契約してください。
②「ベビーシッター割引券申請書」にベビーシッター会社との「契約書」のコピーを添えて女性医師支援センター(人事企画研修課)まで申請してください。
③令和2年4月以降の利用分につきましては、領収書や利用明細などを持参ください。