ベビーシッター派遣事業の特例措置が設けられました【新型コロナウイルス感染症対応策】
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国は新型コロナウイルス感染症対策のため、小学校等において臨時休業が行われること等を踏まえ、ベビーシッター派遣事業に係る割引券の使用について3月限定の特例措置を設けました。内容については以下のとおりです。
・ その他健全育成上の世話を必要とする小学校6年生までの児童
(身体障害者手帳・養育手帳等の交付を受けている方)
・ ベビーシッターによる保育所等の送迎
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≪今回の特例措置により使用枚数が変更となっています≫
<従前>
1日(回)対象児童1人につき1枚
1家庭につき24枚/月まで利用可能
↓
<3月中>
1日(回)対象児童1人につき複数枚使用可能
1家庭につき120枚/月まで利用可能
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申請方法につきましては従前どおりです
【申込方法】
①事前に協会が指定するベビーシッター会社(割引券取扱事業者一覧.pdf)と利用契約してください。
②「ベビーシッター割引券申請書」にベビーシッター会社との「契約書」のコピーを添えて女性医師支援センター(人事企画研修課)まで申請 してください。
※半券を提出されないと割引はされません。
※3月分をまとめて翌月10日までにご提出ください。
【利用対象者】
本学に在籍するすべての職種の教職員【対象児童】
・ 乳幼児及び小学校3年生までの児童・ その他健全育成上の世話を必要とする小学校6年生までの児童
(身体障害者手帳・養育手帳等の交付を受けている方)
【対象となるサービス】
・ 家庭内における保育や世話・ ベビーシッターによる保育所等の送迎
【助成内容】
・ 1枚につき2,200円の割引券発行--------------------
≪今回の特例措置により使用枚数が変更となっています≫
<従前>
1日(回)対象児童1人につき1枚
1家庭につき24枚/月まで利用可能
↓
<3月中>
1日(回)対象児童1人につき複数枚使用可能
1家庭につき120枚/月まで利用可能
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申請方法につきましては従前どおりです
【申込方法】
①事前に協会が指定するベビーシッター会社(割引券取扱事業者一覧.pdf)と利用契約してください。
②「ベビーシッター割引券申請書」にベビーシッター会社との「契約書」のコピーを添えて女性医師支援センター(人事企画研修課)まで申請 してください。
※半券を提出されないと割引はされません。
※3月分をまとめて翌月10日までにご提出ください。