平成20年4月から「高齢者の医療の確保に関する法律」が施行され、内臓脂肪型肥満、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した生活習慣病予防のための特定健康診査(以下、特定健診ん)および特定保健指導の実施が義務付けられました。
この背景には、増え続ける医療費の多くを占める生活習慣病と、その危険因子であるメタボリックシンドロームの予防、解消で国民の健康維持増進と医療費の適正化を図ることを目的としています。
特定健診は自分自身の生活習慣を見直す機会となりますので、必ず受検して下さい。
また特定健診・特定保健指導では、医療保険者ごとに目標が定められ、その成果によって後期高齢者支援金の加算・減算措置が予定されており、私学事業団の財源に大きな影響を及ぼし、結果的に掛金の増加を招くことにもなります。
特定健診の対象者と内容
対象者:40歳から75歳までの教職員、及び被扶養者・任意継続加入者
除外者:
①資格喪失された方
②妊産婦、国内に住所を有しない方など
③育児・介護など休業中の方(ただし希望する場合には、特定健診受診が可能です)
特定健診項目(定期健診項目を含む
質問票(服薬歴、喫煙歴など) | 身体計測(身長、体重、BMI、腹囲) |
理学的検査(身体診察) | 血圧測定 |
検尿(尿糖、尿蛋白、尿潜血) | 視力検査 |
血液検査
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胸部X線撮影 |
聴力検査 | |
心電図 |
実施方法
(教職員の方)
今までどおり、本学で実施する定期健康診断を受けてください。
(非扶養者の方)
私学共済より対象者に「特定健診受診券」が送られてきますので、指定の健診機関で受診して下さい。