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  3. 税制上の優遇措置(法人・団体の方によるご寄付)
法人様からのご寄付につきましては、寄付金額が当該事業年度の損金に算入されます。 損金算入にあたっては特定寄付金(寄付金を一定の限度額まで損金に算入できる)と受配者指定寄付金(寄付金の全額を損金に算入できる)とがあります。

特定寄付金(寄付金の一定の限度額まで損金に算入できる)
一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で、損金算入することができます。
(①資本基準額+②所得基準額)×1/2
①資本基準額=資本金額(期末資本金額+期末資本積立金額)×事業年度月数÷12ヶ月×3.75/1,000
②所得基準額=当期所得金額×6.25/100
※国税庁ホームページ「特定公益増進法人に対する寄付金」

受配者指定寄付金(寄付金の全額を損金に算入できる)
受取先の私立学校を設置する学校法人を指定して事業団に寄付をする制度です。寄付金額の全額を損金扱いにすることができます。手続きに2ヶ月ほど要しますので、ご了承ください。