学校法人大阪医科薬科大学では、未来の医療のための臨床研究や良質な医療提供のために、相続財産の一部または全てをご寄付したいというご遺族さまからのご相談、ご寄付を承っております。
相続されたご遺族は、相続税の申告期限内(ご逝去された翌日から10ヶ月以内)に相続財産を学校法人大阪医科薬科大学に寄付し、申告することにより、ご寄付いただいた財産については相続税が非課税となります。申告には、本法人が発行する「寄付金受領書」および「特定公益増進法人であることの証明書(写)」と、文部科学省が発行する「相続税非課税対象法人の証明書」が必要となります。なお、「相続税非課税対象法人の証明書」の発行には、申請してから約2ヶ月かかりますので、申請を希望される方はお早めにご相談いただきますようお願い申し上げます。
相続財産による寄付手続きの流れ
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1. ご逝去(相続の開始)
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2. 相続人の確定・相続財産によるご寄付ご相談 ※相続の開始日から3ヵ月以内
故人様のご寄付の経緯や使途、学校法人大阪医科薬科大学とのご関係、ご逝去日などを書面にてお伺いいたします。
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3. ご遺族様より相続財産を学校法人大阪医科薬科大学へご寄付
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4. 相続税非課税対象法人の証明申請
学校法人大阪医科薬科大学が文部科学省に申請し、「相続税非課税対象法人の証明書」を発行してもらいます。発行には申請してから約2ヵ月かかります。 -
5. 相続税の申告に必要な書類の送付
学校法人大阪医科薬科大学から「寄付金領収書」、「特定公益増進法人であることの証明書(写)」、文部科学省発行の「相続税非課税対象法人の証明書」をお送りします。文部科学省の「相続税非課税対象法人の証明書」発行には、申請から約2ヵ月要します。ご了承ください。 -
6. 相続税の申告・納付
被相続人が逝去された翌日から10ヵ月以内に手続きを行ってください。相続人が相続税の申告期限内に学校法人大阪医科薬科大学へご寄付いただいた財産についても原則として非課税扱いとなります。