個人が支出した寄付金の控除
学校法人大阪医科薬科大学への寄付金は、文部科学省より寄付金控除の対象となる証明を受けています。寄付金控除には、「税額控除制度」と「所得控除制度」があり、寄付者の選択により、どちらか一方の制度をご選択ください。
【税額控除制度】
寄付金額が年間2,000円を超える場合には、その超えた金額の40%に相当する額が、当該年の所得税額から控除されます。
(寄付金額[※1] - 2,000円)×40% = 所得税控除額[※2]
※1 控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%が上限となります。
※2 所得税控除額は、その年の所得税額の25%が上限となります。
【所得控除制度】
寄付金額が年間2,000円を超える場合には、その超えた金額が、当該年の所得金額から控除されます。
寄付金額[※3] -2,000円 = 所得控除額
※3 控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%が上限となります
◆ 税額控除の詳細につきましては、国税庁のホームページをご参照ください。
個人住民税の寄付金による控除
学校法人大阪医科薬科大学へご寄付された翌年1月1日のご住所が下記の自治体の方は、確定申告の際に、住民税の寄付金控除もあわせて申告することにより、翌年度の住民税から控除されます。確定申告をせずに住民税の寄付金控除のみを受ける場合は、自治体に申告してください。寄附者が指定都市にお住まいの場合は、府民税2%・市町村民税8%となります。大阪府内の市町村では、次の36市町村が導入済です。
なお、市町村により要件が異なるため、詳しくはお住まいの市町村へお問合せください。
大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、大東市、和泉市、羽曳野市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、大阪狭山市、阪南市、島本町、豊能町、能勢町、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村
※上記の自治体および今後、本学法人を住民税控除の対象法人として指定した自治体から要請があった場合は、寄付者名簿を提出することになっておりますので、ご了承願います。寄付者名簿には、寄付者氏名、住所、寄付金額、寄付金受領日を記載いたします。
控除手続き
寄付金の税額控除を受けるには、ご寄付された翌年の確定申告期間に所轄税務署で確定申告を行ってください。確定申告の際には、税額控除に係る証明書(写)または特定公益増進法人証明書(写)と、本学法人発行の受領書が必要となります。
※あくまで目安です。
学校法人大阪医科薬科大学への寄付金は、文部科学省より寄付金控除の対象となる証明を受けています。寄付金控除には、「税額控除制度」と「所得控除制度」があり、寄付者の選択により、どちらか一方の制度をご選択ください。
【税額控除制度】
寄付金額が年間2,000円を超える場合には、その超えた金額の40%に相当する額が、当該年の所得税額から控除されます。
(寄付金額[※1] - 2,000円)×40% = 所得税控除額[※2]
※1 控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%が上限となります。
※2 所得税控除額は、その年の所得税額の25%が上限となります。
【所得控除制度】
寄付金額が年間2,000円を超える場合には、その超えた金額が、当該年の所得金額から控除されます。
寄付金額[※3] -2,000円 = 所得控除額
※3 控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%が上限となります
◆ 税額控除の詳細につきましては、国税庁のホームページをご参照ください。
個人住民税の寄付金による控除
学校法人大阪医科薬科大学へご寄付された翌年1月1日のご住所が下記の自治体の方は、確定申告の際に、住民税の寄付金控除もあわせて申告することにより、翌年度の住民税から控除されます。確定申告をせずに住民税の寄付金控除のみを受ける場合は、自治体に申告してください。寄附者が指定都市にお住まいの場合は、府民税2%・市町村民税8%となります。大阪府内の市町村では、次の36市町村が導入済です。
なお、市町村により要件が異なるため、詳しくはお住まいの市町村へお問合せください。
大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、大東市、和泉市、羽曳野市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、大阪狭山市、阪南市、島本町、豊能町、能勢町、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村
※上記の自治体および今後、本学法人を住民税控除の対象法人として指定した自治体から要請があった場合は、寄付者名簿を提出することになっておりますので、ご了承願います。寄付者名簿には、寄付者氏名、住所、寄付金額、寄付金受領日を記載いたします。
控除手続き
寄付金の税額控除を受けるには、ご寄付された翌年の確定申告期間に所轄税務署で確定申告を行ってください。確定申告の際には、税額控除に係る証明書(写)または特定公益増進法人証明書(写)と、本学法人発行の受領書が必要となります。
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(単位:円) | ||||||
課税される所得金額 | 300万円 | 500万円 | 700万円 | |||
寄付金額 | 税額控除 | 所得控除 | 税額控除 | 所得控除 | 租税控除 | 所得控除 |
1万円 | 3,200 | 800 | 3,200 | 1,700 | 3,200 | 1,900 |
5万円 | 19,200 | 4,800 | 19,200 | 9,800 | 19,200 | 11,300 |
10万円 | 39,200 | 10,000 | 39,200 | 20,000 | 39,200 | 21,500 |
50万円 | 51,600 | 50,800 | 146,100 | 101,700 | 199,200 | 103,200 |
100万円 | 51,600 | 101,900 | 146,100 | 203,800 | 248,600 | 205,300 |
200万円 | 51,600 | 114,900 | 146,100 | 377,600 | 248,600 | 409,500 |
300万円 | 51,600 | 114,900 | 146,100 | 377,800 | 248,600 | 573,300 |
500万円 | 51,600 | 114,900 | 146,100 | 377,800 | 248,600 | 573,300 |
課税される所得金額 | 1000万円 | 1500万円 | 2000万円 | |||
寄付金額 | 税額控除 | 所得控除 | 税額控除 | 所得控除 | 税額控除 | 所得控除 |
1万円 | 3,200 | 2,700 | 3,200 | 2,700 | 3,200 | 3,200 |
5万円 | 19,200 | 16,200 | 19,200 | 16,100 | 19,200 | 19,600 |
10万円 | 39,200 | 33,000 | 39,200 | 33,000 | 39,200 | 40,000 |
50万円 | 199,200 | 167,800 | 199,200 | 167,700 | 199,200 | 203,300 |
100万円 | 399,200 | 336,300 | 399,200 | 336,200 | 399,200 | 407,500 |
200万円 | 450,200 | 571,300 | 799,200 | 673,100 | 799,200 | 815,900 |
300万円 | 450,200 | 806,100 | 871,400 | 1,010,100 | 1,199,200 | 1,153,000 |
500万円 | 450,200 | 1,012,300 | 871,400 | 1,683,900 | 1,328,300 | 1,826,900 |
所得税の速算表 | ||||
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 | ||
195万円以下 | 5% | 0 | ||
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500 | ||
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500 | ||
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000 | ||
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000 | ||
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000 | ||
4,000万円超 | 45% | 4,796,000 |