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  2. 内部監査の必要性と意義

内部監査の意義

法人監査室は、法人の内規に基づいて設置され、理事長の下で法人経営や組織の運営、業務の遂行における健全性を客観的証拠に基づいて検証し、法人活動に関する内部質を保証します。その他、組織のガバナンス維持やリスク・マネジメントに関する助言を行うとともに、リスクの低減や業務の効率化に繋がる改善提言を支援します。
具体的には、公的研究費/財務情報の監査報告書の作成および報告/業務のレビュー/潜在的な不正行為の調査などを行います。 

内部監査の目的

内部統制は学校法人が、その活動を健全かつ効率的に運営するための仕組みであり、その中核に位置するモニタリング(検証)手法の一つとして法人監査室による内部監査が行われます。

法人経営の成功
○業務の有効性及び効率性
 【事業活動の目的の達成のため、業務の有効性と効率性を高めること】
○報告の信頼性
 【組織内及び組織の外部への報告(非財務情報を含む)の信頼性を確保すること】
○事業活動に関わる法令等の遵守
 【事業活動に関わる法令その他の規範の遵守を促進すること】
○資産の保全
 【資産の取得、使用及び処分が正当な手続きおよび承認の下に行われるよう、資産保全を図ること】

(学)大阪医科薬科大学における多様な検証方法

本法人では業務質等を保証するためのモニタリング(検証)手法として、法人監査室が実施するアシュアランス業務(各種内部監査:科学研究費補助金等、安全保障輸出管理、出張旅費精算・謝金処理等)に加え、以下のような様々な検証・評価を活用した内部質保証の仕組みを構築しています。
それぞれの検査や認証等の結果を精査し、指摘事項等がある場合は関連部署と連携して対策や改善状況を継続的にフォローしており、俯瞰的な内部質保証を実践しています。 

〇関連省庁による検査(会計検査院、文部科学省、厚生労働省(含近畿厚生局)、地方自治体(大阪府や高槻市保健所等)
〇その他第三者機関の検査等結果のフォロー(大学認証評価、病院機能評価、医療安全業務外部監査委員会等)
〇日本私立大学連盟「私立大学ガバナンス・コード」に基づく定期検証の実施
〇(理事長が主導する)「全業務定期検証法人部会」への出席
〇監事監査や会計監査への同席並びに監査結果の確認 

三様監査の定義とそれぞれの役割り

「三様監査」の定義と活動内容の違い

検証活動の一環として、以下の3種類の監査が行われており、これらを合わせて「三様監査」と称します。監事(3名)による「監事監査」、外部監査法人による「会計監査」、法人監査室による「内部監査」を意味します。
三者の監査の違いについては以下の表をご覧ください。

監査名(実施主体) 監事監査 会計監査人監査 内部監査人監査
根拠等 私立学校法 私立学校振興助成法 内部監査規則(任意)
独立性 理事会から独立 学校法人から独立 他部署から独立
目的 業務及び財産状況監査、事業計画・事業執行監査 計算書類の監査 内部統制の整備、運用状況の検討・評価・改善
領域 会計監査・業務監査 会計監査 会計監査・業務監査
    
また、本法人では、監事、外部監査法人、法人監査室の三者が参加する「三様監査人会議」を開催し、年2回以上の会合を持ち、情報共有を図りながら懸念領域への対応や改善状況の確認を行っています。
当会議には理事長や副理事長をはじめとするトップマネジメントが参加し、内部統制にあらゆる情報を共有します。