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  2. 誕生日が1997年4月2日~2007年4月1日の女性の方へ HPVワクチンの接種を逃した方のための接種

・平成9年度生まれ~平成18年度生まれ(誕生日が1997年4月2日~2007年4月1日)の女性(※1)
・過去にHPVワクチンの接種を合計3回受けていない(※2)

上記の2つの条件を満たす方は、令和4(2022)年4月~令和7(2025)年3月の3年間、HPVワクチンを公費で接種できます

※1 令和5年4月からは、平成18年度生まれ(誕生日が2006年4月2日~2007年4月1日)の方もキャッチアップ接種の対象になります。また、平成19年度生まれ(誕生日が2007年4月2日~2008年4月1日)の方も、通常の接種対象の年齢(小学校6年から高校1年相当)を超えても、令和7(2025)年3月末まで接種できます。
※2 過去に接種したワクチンの情報(ワクチンの種類や接種時期)については、母子健康手帳や予防接種済証等でご確認ください。

厚生労働省
キャッチアップ接種リーフレット

接種を受けるための手続き

具体的な接種方法は、住民票のある市町村からお知らせが届きますので、そちらをご覧ください。
 また、過去に受けた接種回数や時期により、接種方法が異なる場合があります。できるだけ母子健康手帳を確認・持参して、市町村や医療機関に相談してください。

予防接種健康被害救済制度について

極めてまれですが、予防接種を受けた方に重い健康被害が生じる場合があります。HPVワクチンに限らず、予防接種によって、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害が残るなどの健康被害が生じた場合は、申請し認定されると、法律に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
 なお、現在の救済制度の内容については、厚生労働省「予防接種健康被害救済制度について」のページをご参照ください。

厚生労働省
「予防接種健康被害救済制度について」

詳しくは厚生労働省「ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの接種を逃した方へ~キャッチアップ接種のご案内~」のページをご覧ください。