大阪医科薬科大学 サステナビリティ活動 2017
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17社会的責任学校法人大阪医科薬科大学倫理心得(一部抜粋)医師の職業倫理指針学校法人大阪医科薬科大学倫理心得(部抜粋)本倫理心得は、学校法人大阪医科薬科大学(以下、「本法人」という。)が社会から信頼され、かつ必要とされる法人であり続けるために、本法人に所属する全ての者(以下、「本法人職員」という。)が業務を遂行するにあたり、また、個人として行動する上で推奨される事項を掲げる。(目 的)薬剤師倫理規定薬剤師は、国民の信託により、憲法及び法令に基づき、医療の担い手の一員として、人権の中で最も基本的な生命・健康の保持増進に寄与する責務を担っている。この責務の根底には生命への畏敬に発する倫理が存在するが、さらに、調剤をはじめ、医薬品の創製から供給、適正な使用に至るまで、確固たる薬の倫理が求められる。薬剤師が人々の信頼に応え、医療の向上及び公共の福祉の増進に貢献し、薬剤師職能を全うするため、ここに薬剤師倫理規定を制定する。社団法人 日本薬剤師会 平成9年10月24日 理事会制定承認任  務前  文(医薬品の安全性等の確保)第6条 薬剤師は、常に医薬品の品質、有効性及び安全性の確保に努める。また、医薬品が適正に使用されるよう、調剤及び医薬品の供給に当たり患者等に十分な説明を行う。(地域医療への貢献)第7条 薬剤師は、地域医療向上のための施策について、常に率先してその推進に努める。(職能間の協調)第8条 薬剤師は、広範にわたる薬剤師職能間の相互協調に努めるとともに、他の関係職 能をもつ人々と協力して社会に貢献する。(秘密の保持)第9条 薬剤師は、職務上知り得た患者等の秘密を、正当な理由なく漏らさない。(品位・信用等の維持)第10条 薬剤師は、その職務遂行にあたって、品位と信用を損なう行為、信義にもとる行為及び医薬品の誤用を招き濫用を助長する行為をしない。第1条 薬剤師は、個人の尊厳の保持と生命の尊重を旨とし、調剤をはじめ、医薬品の供 給、その他薬事衛生をつかさどることによって公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって人々の健康な生活の確保に努める。(良心と自律)第2条 薬剤師は、常に自らを律し、良心と愛情をもって職能の発揮に努める。(法令等の遵守)第3条 薬剤師は、薬剤師法、薬事法、医療法、健康保険法、その他関連法規に精通し、これら法令等を遵守する。(生涯研鑽)第4条 薬剤師は、生涯にわたり高い知識と技能の水準を維持するよう積極的に研鑽するとともに、先人の業績を顕彰し、後進の育成に努める。(最善尽力義務)第5条 薬剤師は、医療の担い手として、常に同僚及び他の医療関係者と協力し、医療及 び保健、福祉の向上に努め、患者の利益のため職能の最善を尽くす。17看護者の倫理綱領人々は、人間としての尊厳を維持し、健康で幸福であることを願っている。看護は、このような人間の普遍的なニーズに応え、人々の健康な生活の実現に貢献することを使命としている。 看護は、あらゆる年代の個人、家族、集団、地域社会を対象とし、健康の保持増進、疾病の予防、健康の回復、苦痛の緩和を行い、生涯を通してその最期まで、その人らしく生を全うできるように援助を行うことを目的としている。 看護者は、看護職の免許によって看護を実践する権限を与えられた者であり、その社会的な責務を果たすため、看護の実践にあたっては、人々の生きる権利、尊厳を保つ権利、敬意のこもった看護を受ける権利、平等な看護を受ける権利などの人権を尊重することが求められる。 日本看護協会の『看護者の倫理綱領』は、病院、地域、学校、教育・研究機関、行政機関など、あらゆる場で実践を行う看護者を対象とした行動指針であり、自己の実践を振り返る際の基盤を提供するものである。また、看護の実践について専門職として引き受ける責任の範囲を、社会に対して明示するものである。2003年 日本看護協会条  文前  文8.看護者は、常に、個人の責任として継続学習による能力の維持・開発に努める。 9.看護者は、他の看護者及び保健医療福祉関係者とともに協働して看護を提供する。 10.看護者は、より質の高い看護を行うために、看護実践、看護管理、看護教育、  看護研究の望ましい基準を設定し、実施する。 11.看護者は、研究や実践を通して、専門的知識・技術の創造と開発に努め、  看護学の発展に寄与する。 12. 看護者は、より質の高い看護を行うために、看護者自身の心身の健康の保持増進に努める。 13.看護者は、社会の人々の信頼を得るように、個人としての品行を常に高く維持する。 14.看護者は、人々がよりよい健康を獲得していくために、  環境の問題について社会と責任を共有する。 15.看護者は、専門職組織を通じて、  看護の質を高めるための制度の確立に参画し、よりよい社会づくりに貢献する。1.看護者は、人間の生命、人間としての尊厳及び権利を尊重する。 2.看護者は、国籍、人種・民族、宗教、信条、年齢、性別及び性的指向、社会的地位、  経済的状態、ライフスタイル、健康問題の性質にかかわらず、対象となる人々に  平等に看護を提供する。 3.看護者は、対象となる人々との間に信頼関係を築き、その信頼関係に基づいて  看護を提供する。 4.看護者は、人々の知る権利及び自己決定の権利を尊重し、その権利を擁護する。 5.看護者は、守秘義務を遵守し、個人情報の保護に努めるとともに、  これを他者と共有する場合は適切な判断のもとに行う。 6. 看護者は、対象となる人々への看護が阻害されているときや  危険にさらされているときは、人々を保護し安全を確保する。 7.看護者は、自己の責任と能力を的確に認識し、実施した看護について個人としての責任をもつ。

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